Chowa Trust IPF (Chowa Trust International Patent Firm), Terasaki, Noguchi & Partners, Patent & Trademark Attorneys in Tokyo,
こちらでは外国への特許出願に関するサービスについてご案内いたします。
外国出願は、当事務所と各国代理人が連携して対応いたします。
(*なお、業務の性質上、内容・技術分野等によっては、お引き受けできかねる場合があります。詳細につきましてはお問い合わせください。)
特許協力条約に基づく出願です。日本の特許庁を受理官庁として日本語で出願できます。
国内書面提出期間内に、各国へ移行手続を行う必要があります。各国への移行手続後は、各国の法律に従って手続が進められます。
各国への移行期限は国により異なります(優先日から30箇月以内という国が多いです)。
日本語で日本特許庁(受理官庁)に出願した場合には、各国への移行時に各国が指定する言語の翻訳文を提出する必要があります。例えば、米国や欧州であれば英語の翻訳文、中国であれば中国語の翻訳文、韓国であれば韓国語の翻訳文が必要となります。
日本国特許庁への手続や国際事務局への手続については、当事務所にて直接お引き受けし、各国への移行段階以後の手続については、当事務所が各国の代理人へ仲介し、連携して対応いたします。
各国の特許庁に出願します。方式や言語等を含め、各国の法律に従って行います。
当事務所が各国の代理人へ仲介し、連携して対応いたします。
パリ条約に基づく優先権主張出願は、優先権主張の基礎とする最先の出願の出願日から1年以内に行う必要があります。一般的に、外国出願をする場合はまず日本に国内出願を行い、その出願について外国出願の要否を検討し、必要となれば、基礎出願の出願日から1年以内に外国出願をするというケースが実務的に多く見られます。
所定の期限内に各国指定の言語による書類を作成するなどの準備を要しますので、優先権主張を伴う外国出願のご準備はお早めに。
外国出願では、各国で指定された言語の明細書等を用意する必要があります。どのようなルートで外国出願をするにせよ、一般的には、日本語明細書をベースとして各国指定の翻訳文を作成するというパターンが実務的に多いです。
特許明細書の翻訳は、一般的な翻訳と異なる留意事項が多く、高い専門性が要求されます。当事務所では、明細書等の翻訳文の作成を承っています。
翻訳文のご準備はお早めに。